小規模な日用品販売店舗等、立地を許容する低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離の限度、敷地面積の最低限度、建築物の高さの制限を定めている。
各種専門学校、短期大学、大学、病院、事務所、ボーリング場、スケート場、水泳場、カラオケボックス、パチンコ店、雀荘、ホテル、旅館、自動車教習所、*150m²以下*、500m²以下、500m²超の店舗及び飲食店等。詳細は行政(特定行政庁)の指導による。
神社、寺院、教会、保育所、公衆浴場、診療所、住宅、共同住宅、寄宿舎、図書館、老人ホーム、幼稚園、小学校、中学校、高校等。
*150m²以下の店舗及び飲食店においては用途に供する部分が2階以下であれば建築できる。詳細は行政(特定行政庁)の指導による。
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